違反行為の概要 |
平成30年8月2日及び同年8月30日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(営業所の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(3)事業計画変更認可違反(休憩・睡眠施設の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(4)事業計画変更事後届出違反(営業所位置)(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(5)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(8)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)点呼記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)定期点検整備の実施違反(3ヶ月点検)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(15)運行管理規程制定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条)、(16)社会保険等加入義務違反(貨物事業者運送事業法第25条第2項) |