行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年8月22日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社八重タクシー(法人番号6240002029611)代表者田中宏幸
事業者の所在地 広島県山県郡北広島町蔵迫14番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 広島県山県郡北広島町蔵迫14番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項及び法27条第3項
違反行為の概要 令和4年11月22日及び令和5年2月14日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出・運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」第7条の2第1項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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