行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年10月23日
事業者の氏名はまたは名称 平凡運輸株式会社(法人番号5180001027020) 代表者山田隆
事業者の所在地 愛知県名古屋市西区城西2-18-6
営業所の名称 稲沢営業所
営業所の所在地 愛知県稲沢市長束町青木田103-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号
違反行為の概要 令和6年3月12日及び令和6年3月19日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(5)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(6)過積載運行計画禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(7)過積載運送防止の指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条)、(8)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(9)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9 点

前のページに戻る