違反行為の概要 |
令和6年3月12日及び令和6年3月19日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(5)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(6)過積載運行計画禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(7)過積載運送防止の指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条)、(8)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(9)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |