違反行為の概要 |
令和6年5月28日、監査方針に基づいて、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の2)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(11)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |