行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年10月28日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社東海産業(法人番号4180001031535) 代表者堀輩人
事業者の所在地 愛知県名古屋市中村区小鴨町213-2
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県名古屋市港区藤前4丁目518
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和6年5月28日、監査方針に基づいて、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の2)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(11)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

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