行政処分等の年月日 | 令和6年10月29日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 住吉陸送有限会社(法人番号5090002004259)代表者:橋本博仁 |
事業者の所在地 | 山梨県中央市山之神流通団地3162−15 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山梨県中央市山之神流通団地3162−15 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年1月17日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |