行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年10月29日
事業者の氏名はまたは名称 住吉陸送有限会社(法人番号5090002004259)代表者:橋本博仁
事業者の所在地 山梨県中央市山之神流通団地3162−15
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 山梨県中央市山之神流通団地3162−15
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年1月17日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4 点

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