行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年8月22日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社丸輝ライン(法人番号1030001073371)代表者:丸重恒二
事業者の所在地 埼玉県川口市大字里385
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県川口市大字里385
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(100日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年10月12日及び同年11月2日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
違反点数(事業者) 10点
違反点数(営業所) 10点

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