行政処分等の年月日 | 令和1年7月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 文珠運送株式会社(法人番号5210001004115)代表取締役澤井幹恵、澤井豊治 |
事業者の所在地 | 福井県福井市岩倉町第7号10番地の1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 福井県福井市岩倉町7字金串10番地の2、3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月3日、監査方針に基づいて監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(4)報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |