行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年8月1日
事業者の氏名はまたは名称 栗橋構内野本タクシー有限会社(法人番号6030002039342)代表者野本雄三
事業者の所在地 埼玉県久喜市栗橋北1-1-6
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 埼玉県久喜市栗橋北1-1-6
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(180日車)
主な違反の条項 道路運送車両法第48条
違反行為の概要 令和4年9月16日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)
違反点数(事業者) 18点
違反点数(営業所) 18点

前のページに戻る