行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年8月1日
事業者の氏名はまたは名称 明治タクシー有限会社(法人番号9030002050016)代表者影山章
事業者の所在地 埼玉県三郷市栄3-401
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 埼玉県三郷市栄3-401
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項
違反行為の概要 令和4年9月15日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第38条第1項)、(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2点

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