行政処分等の年月日 | 令和6年11月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 河北運輸株式会社(法人番号8011601001650)代表者:琴坂益代 |
事業者の所在地 | 東京都練馬区東大泉1−28−7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都練馬区東大泉1−28−7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年1月12日及び同年2月16日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(4)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |