| 行政処分等の年月日 | 令和7年4月16日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 武蔵貨物自動車株式会社(法人番号9030001055676) 代表者大津 進 |
| 事業者の所在地 | 埼玉県川越市仲町3番地13 |
| 営業所の名称 | 横手支店 |
| 営業所の所在地 | 秋田県横手市柳田12番12 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年10月18日及び11月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違反が認められた(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)無車検運行(安全規則第3条の3及び道路運送車両法第58条第1項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 6点 |
| 違反点数(営業所) | 6 点 |