行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年8月29日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社栄和交通(法人番号8090001006336)代表者原田孝典
事業者の所在地 山梨県笛吹市春日居町別田361-1
営業所の名称 山梨市営業所
営業所の所在地 山梨県山梨市小原西935-4
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項
違反行為の概要 令和4年10月18日及び令和4年12月7日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

前のページに戻る