違反行為の概要 |
令和4年12月2日、監査方針に基づいて、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項) |