行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年8月9日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社信成(法人番号2180001046634)代表者成瀬茂喜
事業者の所在地 愛知県名古屋市港区十一屋2丁目21番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県名古屋市港区十一屋2丁目21番
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(195日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号
違反行為の概要 令和5年2月3日及び令和5年3月3日、監査方針に基づいて、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(15)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 20点
違反点数(営業所) 20点

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