違反行為の概要 |
令和6年1月18日、監査方針に基づいて、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(5)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第2項)、(6)事故の記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(7)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(10)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(12)定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(13)整備管理者の選任変更届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(14)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項) |