行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年8月25日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社山運(法人番号7180001086188)代表者山本大輔
事業者の所在地 愛知県稲沢市井之口大宮町157番地の2
営業所の名称 新本社営業所
営業所の所在地 愛知県稲沢市赤池坂畑町60番1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第3号
違反行為の概要 令和4年12月8日及び令和4年12月22日、監査方針に基づいて、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第3号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(6)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)監査実施後、本社営業所が廃止されたため、新本社営業所に対して行政処分を実施。
違反点数(事業者) 13点
違反点数(営業所) 13点

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