違反行為の概要 |
令和4年9月21日及び令和5年2月15日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(14)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |