違反行為の概要 |
令和5年1月31日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)運賃・料金に関する事項の事業用自動車への表示義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第4条第2項)、(2)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(6)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(8)整備管理者の変更届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)、(10)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)、(11)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第1項)、(12)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項) |