行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年8月4日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社植西運送(法人番号5500001004977)代表者植西丈晴
事業者の所在地 愛媛県伊予市中山町中山子43番地2
営業所の名称 松山営業所
営業所の所在地 愛媛県伊予郡砥部町高尾田92-2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第9条第1項、第17条第1項第1号、第4項
違反行為の概要 令和4年6月29日、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)営業所の位置(運輸局長指定区域外)について認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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