行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年11月25日
事業者の氏名はまたは名称 久井運送株式会社(法人番号6240001040115) 代表者松田悦二
事業者の所在地 広島県三原市久井町大字江木1846-6
営業所の名称 本社
営業所の所在地 広島県三原市久井町大字江木字中通り1293-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(75日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、同条第1項第2号、同条第4項及び法第24条
違反行為の概要 令和6年1月19日及び同年3月6日、車輪脱落事故を端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)ホイールナットの脱落に起因する車輪脱落事故惹起(安全規則第3条の3)、(3)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の3)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録保存義務違反(安全規則第8条、(8)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(9)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)事故の届出義務違反(自動車事故報告規則第3条)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8 点

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