行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年11月26日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社片倉運輸(法人番号1100001033178) 代表者片倉祐二
事業者の所在地 長野県岡谷市川岸上2丁目22-7
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 長野県茅野市宮川1135-3
行政処分の内容 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項
違反行為の概要 令和5年11月6日及び同年11月20日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(3)整備管理者の選任違反(安全規則第3条の3)、(4)整備管理者の選任(変更)の未届出(安全規則第3条の3)、(5)定期点検整備等の未実施(安全規則第3条の3)、(6)12月点検整備の未実施(安全規則第3条の3)、(7)点呼の実施違反(安全規則第7条第3項)、(8)点呼の記録違反(安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録違反記載不備(安全規則第8条)、(10)業務の記録違反一部保存なし(安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録違反(安全規則第9条)、(12)運行指示書の作成なし(安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者等台帳の作成なし(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者等台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者に対する指導監督義務違反一部不適切(安全規則第10条第1項)、(16)運転者に対する指導監督に係る記録の一部記録なし(安全規則第10条第1項)、(17)運転者に対する指導監督に係る記録の記載不備(安全規則第10条第1項)、(18)運行管理者に対する指導監督義務違反(安全規則第22条)
違反点数(事業者) 45点
違反点数(営業所) 45 点

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