行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 2023年9月26日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社アイビーエスリムジン(法人番号9010001181912)代表者東田重勇
事業者の所在地 東京都港区芝大門2丁目9−15
営業所の名称 ニセコ営業所
営業所の所在地 北海道虻田郡倶知安町字高砂222−22
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(210日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第9条の3第1項、法第15条第1項、法第27条第3項、法第30条第2項、タクシー業務適正化特別措置法(以下「タク特法」)第3条、タク特法第16条第1項
違反行為の概要 令和5年3月14日、事業規模拡大を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)運賃料金認可、運賃料金変更認可義務違反(道路運送法(以下「法」)第9条の3第1項)、(2)事業計画の変更認可義務違反(法第15条第1項)、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)新任運転者に対する指導、監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)乗務員台帳の保存義務違反(運輸規則第37条第2項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)整備管理者の選任(変更)の届出義務違反(運輸規則第45条)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(13)社会保険加入義務違反(法第30条第2項)、(14)タクシー運転者登録義務違反(タクシー業務適正化特別措置法(以下「タク特法」)第3条)、(15)運転者証の返納義務違反(タク特法第16条第1項、第2項)
違反点数(事業者) 21点
違反点数(営業所) 21点

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