行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年12月3日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社山城陸運(法人番号4020002099604)代表者:山城敏子
事業者の所在地 神奈川県川崎市川崎区水江町4−2
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 神奈川県川崎市川崎区水江町4−2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(170日車)
主な違反の条項 安全規則第10条第1項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年12月8日、同年12月21日及び令和6年2月21日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼記録の保存義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(6)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)点検整備記録簿の保存義務違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(9)運行管理者に対する指導及び監督違反(安全規則第22条)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 17点
違反点数(営業所) 17 点

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