行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年5月21日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社櫻井商事(法人番号7200001020128) 代表者櫻井清隆
事業者の所在地 岐阜県美濃市大矢田127番地1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 岐阜県美濃市大矢田127番地1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和6年3月21日、監査方針に基づいて、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)ホイールボルト折損等による車輪脱落事故(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(3)点検整備記録簿等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4 点

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