行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年9月12日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社尾形興業(法人番号2090002009608)代表者:尾形亮一
事業者の所在地 山梨県上野原市大椚466
営業所の名称 本社
営業所の所在地 山梨県上野原市大椚466
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月7日及び同年12月14日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(5)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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