違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年1月20日及び同年3月3日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(4)乗務等記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(10)運行管理者の選任義務違反(安全規則第18条第1項)、(11)運行管理者の解任届出違反(安全規則第19条)、(12)事業計画(営業所、自動車車庫及び休憩睡眠施設の新設・廃止)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画(営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |