違反行為の概要 |
令和5年2月2日及び令和5年2月3日、行政処分等の改善が確認されたと認められない事業者へ監査を実施。11件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |