違反行為の概要 |
令和5年5月31日及び同年6月8日、同年6月12日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(4)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(5)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(6)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(8)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項) |