違反行為の概要 |
令和6年3月5日及び令和6年4月15日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)整備管理者の選任変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(3)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)事故の記録記録事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(7)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(11)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3) |