行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年10月2日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社AirDrive(法人番号2430001059981)代表者三島大輔
事業者の所在地 北海道苫小牧市桜坂町1丁目8番15号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道苫小牧市桜坂町1丁目8番15号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(250日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項前段、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項
違反行為の概要 令和4年10月19日及び令和5年5月15日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)12月点検整備の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(5)点検整備記録簿等の記載義務違反(安全規則第3条の2)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運行記録計による記録の改ざん・不実記載(安全規則第9条)、(11)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 25点
違反点数(営業所) 25点

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