行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年10月10日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社ワタナベ運送(法人番号8380001008419)代表者渡辺陽一
事業者の所在地 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池23番地177
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池23-177
行政処分の内容 事業停止(3日)、輸送施設の使用停止(172日車)及び文書警告
主な違反の条項 法第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項
違反行為の概要 令和4年11月7日及び12月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、14件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)乗務員に対し疾病・疲労等のおそれのある状態での乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反【記録なし5件以下】(安全規則第8条)、(7)乗務等の記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反【記録なし5件以下】(安全規則第9条)、(9)運行記録計による記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】(安全規則第9条)、(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者の指導監督記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)初任運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 31点
違反点数(営業所) 31点

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