行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年10月24日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社大和陸運(法人番号4230002013857)代表者関昌功
事業者の所在地 富山県射水市殿村421
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 富山県射水市殿村424
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項及び同条第4項
違反行為の概要 令和5年2月9日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(3)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)(4)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)(7)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)(8)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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