違反行為の概要 |
令和5年10月24日及び令和5年11月9日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。19件の違反が認められた。(1)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)休憩・睡眠施設の管理、保守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第3項)、(3)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(17)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(18)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(19)事業報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |