行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年11月2日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社武田産業(法人番号2460102001856)代表者武田茂樹
事業者の所在地 北海道帯広市大空町10丁目17番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道帯広市大空町10丁目17番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(250日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項法第9条第1項、法第9条第3項前段、法第11条、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条の4、法第60条第1項
違反行為の概要 令和5年5月18日、改善報告不履行を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[営業所の位置(区域外)](貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)、(2)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](施行規則第2条第1項第4号)、(3)事業計画変更認可義務違反[乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力](施行規則第2条第1項第5号)、(4)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(施行規則第6条第1項)、(5)運賃及び料金、運送約款等の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第11条)、(6)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(7)定期点検整備の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(9)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)事故の記録義務違反(安全規則第9条の2)、(11)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(14)社会保険等加入義務違反(施行規則第14条第2号)、(15)報告義務違反(法第60条第1項)
違反点数(事業者) 25点
違反点数(営業所) 25点

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