行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年1月21日
事業者の氏名はまたは名称 両毛運輸株式会社(法人番号4070001003479)代表者:上田浩之
事業者の所在地 群馬県前橋市五代町1306−3
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 群馬県前橋市五代町1306−3
行政処分の内容 事業停止10日間、輸送施設の使用停止(220日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第5項
違反行為の概要 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和6年5月7日、同年5月30日及び同年9月4日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)酒酔い・酒気帯び乗務(安全規則第3条第5項)、(3)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(5)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の記載事項違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する酒気帯び運転の禁止等の適切な指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する最高速度違反行為の禁止等の適切な指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(14)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条)、(15)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
違反点数(事業者) 22点
違反点数(営業所) 22 点

前のページに戻る