行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年1月21日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社俵屋観光(法人番号9090001012176)代表者:望月千代子
事業者の所在地 山梨県南巨摩郡早川町高住621
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 山梨県南巨摩郡早川町高住621
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 道路運送法第9条の3第1項
違反行為の概要 令和5年9月26日、令和5年10月24日及び令和5年11月9日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路運送法(以下、運送法)第9条の3第1項)、(2)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)、(3)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条第5項)、(4)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)整備管理者の変更の未届出(道路運送車両法第52条)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4 点

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