行政処分等の年月日 | 令和7年1月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社 八戸急行(法人番号7420001006402) 代表者北上 幸康 |
事業者の所在地 | 青森県八戸市大字市川町字和野前山17番地17 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 青森県八戸市大字市川町字和野前山17番地17 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10 日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年9月26日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。(1)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(2)高齢運転者に対する特別な指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(3)初任運転者及び高齢運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |