行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年12月19日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社朝陽観光バス(法人番号4030002038445)代表者浮舟崇弘
事業者の所在地 埼玉県久喜市大字所久喜748-1
営業所の名称 東京営業所
営業所の所在地 東京都足立区大谷田4-10-9
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(120日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第24条
違反行為の概要 令和4年11月7日及び令和4年11月25日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)運行に関する状況把握体制の整備違反(運輸規則第21条の2)、(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)
違反点数(事業者) 12点
違反点数(営業所) 12点

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