行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年1月27日
事業者の氏名はまたは名称 中讃陸運株式会社(法人番号2470001009099)代表者十川 貴行
事業者の所在地 香川県坂出市府中町5767-6
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 香川県坂出市府中町5767-6
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(10日車)文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第17条第1項第2号、第17条第4項、第60条第1項
違反行為の概要 令和6年11月8日及び同年12月26日、利用者等の苦情等を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(安全規則第3条の3)、(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(7)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(8)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 1点
違反点数(営業所) 1 点

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