行政処分等の年月日 | 令和7年1月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 富士交通株式会社(法人番号4240001026504) 代表者火岡純也 |
事業者の所在地 | 広島県呉市本通6丁目5番1号 |
営業所の名称 | 阿賀営業所 |
営業所の所在地 | 広島県呉市阿賀南2丁目7番26号 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項及び同法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年7月25日及び同年12月5日、情報提供を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(営業所)(道路運送法第15条第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |