行政処分等の年月日 | 令和7年1月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 小松川運輸株式会社(法人番号9040001028111)代表者:新田守昭 |
事業者の所在地 | 千葉県鎌ヶ谷市初富372−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県鎌ケ谷市初富372−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年7月9日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |