行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年1月30日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社 マルタカ運輸(法人番号1410001002440) 代表者櫻庭 伸人
事業者の所在地 秋田県秋田市寺内字大小路207番地95
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 秋田県秋田市寺内字大小路207番地95
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40 日車)及び文書警告
主な違反の条項 法第17条第1項第1号、法第17条第4項
違反行為の概要 令和6年7月19日及び8月29日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(2)整備管理者の選任(変更)の未届出違反(安全規則第3条の3及び道路運送車両法第52条)、(3)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(4)初任運転者に対する特別な指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(5)初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(7)報告義務違反(法第60条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4 点

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