違反行為の概要 |
令和5年4月13日及び令和5年5月1日、酒気帯び運転による事故を端緒として、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者等に対する指導監督記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |