行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年11月9日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社鈴木商事(法人番号7180302008023)代表者鈴木英雄
事業者の所在地 愛知県豊橋市曙町字南松原89-6
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県豊橋市曙町字南松原89-6
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(290日車)及び文書警告並びに輸送の安全確保命令
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号
違反行為の概要 令和5年7月25日、関係機関からの通報を端緒として、監査を実施。22件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)、(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(4)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(6)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(8)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(9)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(12)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(13)事故の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(14)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(16)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(17)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(18)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(19)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(20)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(21)社会保険等未納付(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(22)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 29点
違反点数(営業所) 29点

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