違反行為の概要 |
令和5年4月17日及び令和5年5月17日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)事故の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |