行政処分等の年月日 | 令和7年2月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社丸博野沢組(法人番号5430001053908) 代表者野澤政博 |
事業者の所在地 | 北海道勇払郡厚真町新町155番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道勇払郡厚真町新町158番地6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和6年11月5日、車輪脱落事故を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生させたこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3)、(2)整備管理者に対する権限付与義務違反(安全規則第3条の2) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |