行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年2月3日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社鈴蘭運輸(法人番号2460101002104) 代表者鎌田哲宏
事業者の所在地 北海道上川郡清水町北4条西6丁目9番地1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道上川郡清水町北4条西6丁目9番地1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項
違反行為の概要 令和6年7月11日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)整備不良車両等運行(安全規則第3条の3)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2 点

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