違反行為の概要 |
令和5年10月27日、同年11月15日及び同年12月8日、死亡事故を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |