行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年2月3日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社岩谷運送(法人番号9250001000057) 代表者岩谷臣吾
事業者の所在地 山口県山口市嘉川1903番地1
営業所の名称 山口嘉川物流センター
営業所の所在地 山口県山口市嘉川1903番地1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(160日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号及び同条第4項
違反行為の概要 令和5年10月27日、同年11月15日及び同年12月8日、死亡事故を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 16点
違反点数(営業所) 16 点

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