違反行為の概要 |
令和5年7月11日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、11件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者等に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(6)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(8)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(10)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)、(11)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項) |