行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年11月30日
事業者の氏名はまたは名称 赤嶺信榮
事業者の所在地 沖縄県南城市大里字古堅1266-1
営業所の名称 赤嶺運送
営業所の所在地 沖縄県南城市大里字古堅1266-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告
主な違反の条項 道路運送車両法第48条
違反行為の概要 令和5年10月24日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違反を端緒とし監査実施。6件の違反が認められた。(1)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)(2)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項〜第3項)(3)業務の記録違反(安全規則第8条)(4)運行記録計による記録違反(安全規則第9条)(5)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)(6)運転者に対する指導及び監督違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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