行政処分等の年月日 | 令和1年7月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 中紀河南タクシー株式会社(法人番号3170001010103)代表者高垣太郎 |
事業者の所在地 | 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋字神免1400番地6号 |
営業所の名称 | 大阪 |
営業所の所在地 | 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3番地34 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | タクシー業務適正化特別措置法第3条 |
違反行為の概要 | 平成31年2月19日及び同年3月4日、区域拡大を端緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)無登録運転手の乗務(タクシー業務適正化特別措置法第3条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |